郷に入っては郷に従え?

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もうそろそろ、税務申告の準備のため、ドネーションの準備をしなければなりません。

私は、ドネーションを積極的に活用しております。
IRS(米国の国税庁)が認定した団体への寄付(金銭、物品)は所得控除となります。

すなわち、100ドルの金銭寄付、100ドル分の物品寄付も、同じく100ドルの所得控除となります。

ここで、注意したいのは、金銭寄付であれば、金額そのものがドネーションですから問題ないのですが、物品の寄付はいったい、どうやって金額を計算するんでしょうか。。。。

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THE SALVATION ARMY にいろいろ情報が載ってます。

衣服から、電化製品、なんでも、受け付けてくれます。
価格情報も記載されてます。が、あくまで参考値となっております。

この値段は、FMV(Fair Market Value)と言われるもので、FMVの価額についての責任は、寄付者にあります。
THE SALVATION ARMY はただ参考値を示しているだけです。

とは言うものの、この参考値で税務申告の上では、所得控除を行うのが一般的のようです。

ここで注意して欲しいのは、250ドル、500ドル、5000ドルの線引きです。

5000ドル以上の物品を寄付する場合は、その価額について、物品鑑定を実施して、その価額でもって、FMVとしなければなりません。Appraisal と言われるものです。

500ドル以上については、税務申告の際に、Form 8283を提出する必要があります。ここで色々記入する必要が出てくるので、税務調査があった場合に、若干面倒になります。
また、衣服については、500ドル以上のFMVについては、物品鑑定書を添付する必要があります。

250ドル以上の物品を寄付する場合は、受取先のレシートを保存しておく必要があります。

ということで面倒でないのは、500ドル未満の物品寄付で、1品のFMVが250ドル以下。ということになります。ただ、この際も、念のため、受取先のレシートは必ずもらった上で、寄付した物件の明細、数量、FMV、必要に応じて写真撮影をして、記録として残しておくと万全です。

逆に言えば、合計500ドル未満(かつ、一品あたり250ドル未満)であれば、記録が無くても、寄付控除として税務申告が出来る、ということになりますが、税務調査がやってきた場合は、証拠を出すことを求められるので、それなりの証拠書類は持っておきたいところです。

まとめですが、
FMVの価額は申告者が決めます。でも、500ドル以上は鑑定書が必要なケースがあるので、できれば避けたい。
合計金額が500ドルを超えると、税務調査の可能性が高くなります。備えあれば憂いなし!で対応してください。
受取先のレシートは取りあえず要求して、保存しておきます。

金銭ドネーションも受取レシートは貰っておきましょう(ちゃんとした団体であれば、送ってくれます)。

ドネーションは頑張っているので理解度は向上しておりますが、その他の節税スキームについては、そんなに詳しくないです。。。。