郷に入っては郷に従え?

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確定申告が2月16日から始まります。ふるさと納税(寄付金)を返していただくため、きっちり申告しましょう

これを忘れては、どうしようもないです。
確定申告!

2014年分の確定申告が2月16日から始まります。

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制度の概要

都道府県・市区町村に対して寄附(ふるさと納税)をすると、寄附金のうち2千円を超える部 分について、一定の上限まで、原則として所得税・個人住民税から全額が控除される。

 控除を受けるためには、寄附をした翌年に、確定申告を行うことが必要。

 自分の生まれ故郷や応援したい自治体など、どの自治体に対する寄附でも対象となる。

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ふるさと納税による控除の概要

都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)のうち2千円を超える部分については、一定の上限まで、 原則として次のとおり所得税・個人住民税から全額控除される。

1 所得税・・・(寄附金-2千円)を所得控除 (所得控除額×所得税率(0~40%(※))が軽減)

2 個人住民税(基本分)・・・(寄附金-2千円)×10%を税額控除


3 個人住民税(特例分)・・・(寄附金-2千円)×(100%-10%(基本分)-所得税率(0~40%(※)))

→ 1、2により控除できなかった寄附金額を、3により全額控除(所得割額の1割を限度)

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となります。

国税庁のホームページから、
「確定申告書等作成コーナー」に入って、バンバン入力して、プリントアウトするだけです。
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ここから入れます
プリントアウトしたのちに、税務署を持って行きましょう!!