郷に入っては郷に従え?

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ふるさと納税の大切な事。それは、1月1日に日本に住所があるかどうか!!

日本に1月1日に住所がない場合は、住民税を払う必要がありません。
例えば、2014年に日本でお給料をもらっていると、所得税は払わないといけませんが、

住民税は、翌年の2015年1月1日に日本に住所がある場合に、納税義務が発生し、
2015年6月から年間の支払うべき住民税を12分割で毎月支払っていきます。

従いまして、

今年、2015年に海外に赴任する予定のある方は、または、その予感がある人は、ふるさと納税については、よくよく考えて、進める必要があります。

従いまして、海外赴任の可能性のある方は、、、、夏を過ぎた頃から、ラストスパートをしていくことになろうかと思います。

豆知識でした。